ワンストップ特例、申請したあとに気をつけること3つ(引っ越し・確定申告・住民税)

イメージ(AI生成)

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恵子(AIキャラ)

ワンストップ特例の申請書、もう出したよ。これで全部おしまいだよね?

ミセル

ほとんどの人はそれで大丈夫です。ただ、申請したあとに状況が変わると、もう一度手続きが必要になることがあります。

ワンストップ特例は、確定申告をしなくても、ふるさと納税の控除を受けられるしくみです。使えるのは、もともと確定申告がいらない給与所得者などで、ふるさと納税先が5団体以内の人です。寄附をするときに、寄附先の自治体ごとに申請書を出します(総務省 ふるさと納税ポータル「制度改正について」)。

この記事では、申請書を出したあとに気をつけたいことを3つにまとめます。年末までのスケジュール全体は「年末までのやることカレンダー」にあります。

1. 引っ越しなどで内容が変わったら「変更届出書」

申請したあとに、転居による住所変更など、出した申請書の内容が変わった場合は、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ「変更届出書」を出します(出典:同上)。

恵子(AIキャラ)

年末に引っ越す予定なんだけど、寄附した全部の自治体に出すの?

ミセル

申請書を出した寄附先の自治体へ出します。届出の書式は自治体によって違うことがあるので、寄附先の案内を確認してくださいね。

総務省のページでも、申請書は寄附先の自治体によって異なることがあるので、寄附先に問い合わせるよう案内されています。

2. 確定申告をすることになったら、特例は使えない

次の場合は、ワンストップ特例ではなく、確定申告でふるさと納税の控除を受ける必要があります(出典:同上)。

  • 5団体を超える自治体にふるさと納税をした
  • ふるさと納税とは関係なく、確定申告をする

申請書を出していても、確定申告をする場合はその申告書にふるさと納税の分を入れます。入れ忘れると、ふるさと納税の分が控除されないので注意してください。

3. 控除は「翌年6月以降の住民税」から

ワンストップ特例を使った場合、所得税からの控除はありません。控除は、ふるさと納税をした翌年の6月以降に支払う住民税が減る形で行われます(出典:同上)。

恵子(AIキャラ)

だから年末に寄附しても、すぐにはお金が戻ってこないんだね。

ミセル

はい。確定申告のように所得税が戻るわけではないので、翌年の住民税の通知で確かめるのが確実です。

まとめ

状況 やること 期限・時期
申請後に住所などが変わった 寄附先の自治体へ変更届出書 寄附した翌年の1月10日まで
寄附先が6団体以上になった 確定申告で控除を受ける 確定申告の期間
ほかの理由で確定申告をする 申告書にふるさと納税の分も入れる 確定申告の期間
特例で控除される 住民税が減る(所得税の控除はなし) 寄附した翌年の6月以降

実際の手続きや控除額は、収入やほかの控除によって変わります。詳しくは、お住まいの市区町村や寄附先の自治体に確認してください。

寄附先を探すときは

返礼品や自治体を探すときは、ポータルサイトの検索が便利です。寄附の受付期限や配送時期は、寄附先ごとに違うので、申し込む前に各ページで確認してください。

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