年内に間に合う!ふるさと納税 年末までのやることカレンダー【2026年版】


もう10月も後半…!ふるさと納税って、いつまでに何をすればいいんだっけ?

日付順に並べると、迷わずに済みますよ。今年の分を年内に終わらせるための流れを、まとめてみました。
まず押さえる3つの基本
ふるさと納税は、選んだ自治体に寄附をすると、寄附額から2,000円を引いた分が、所得税と住民税から差し引かれる(控除される)しくみです(総務省 ふるさと納税ポータル)。
- 自己負担は2,000円:たとえば3万円の寄附なら、2万8,000円が控除の対象になります(控除の上限内の場合)。
- 年ごとの区切り:1月1日から12月31日までの寄附が、その年の分として扱われます。
- 控除には上限がある:上限は収入や家族構成で変わります。上限を超えた分は、ただの寄附になります。
年末までのやることカレンダー
| 時期 | やること |
|---|---|
| 10〜11月 | 自分の控除上限の目安を確認する(源泉徴収票や給与明細を用意) |
| 11〜12月上旬 | 寄附先と返礼品を選ぶ(人気の返礼品は年末に品切れしやすい) |
| 12月31日まで | 寄附(支払い)を完了する ← 今年の分の締め切り |
| 翌年1月10日まで | ワンストップ特例を使う人は、申請書を寄附先の自治体へ提出 |
| 翌年2月中旬〜3月中旬 | 確定申告をする人は、寄附の分もあわせて申告 |

12月31日って、申し込んだ日?それとも払った日?

ここは注意です。クレジットカードなら決済の日を寄附日とするサイトが多いですが、扱いはサイトや支払い方法で違います。年末ぎりぎりは避けて、各サイトの案内を確認してくださいね。
ワンストップ特例の条件と期限
会社員など、もともと確定申告をしなくてよい人は、「ワンストップ特例」を使うと確定申告なしで控除を受けられます。
- 寄附先が1年間で5自治体以内であること。同じ自治体に何回寄附しても「1自治体」と数えます。
- 寄附のたびに、申請書を寄附先の自治体へ提出します。期限は寄附した翌年の1月10日です。
- 医療費控除などで確定申告をすると、ワンストップ特例は使えなくなります。その場合は、ふるさと納税の分も確定申告に入れます。

2025年10月から変わったこと
2025年10月1日から、ふるさと納税の仲介サイトが、寄附に応じて独自のポイントを付けることが禁止されました(総務省の告示改正)。
- 禁止されたのは、仲介サイトが独自に付けるポイントです。
- 支払いに使ったクレジットカード自体のポイントは、対象外とされています。

2026年10月の見直しについては、内容が記事によって違っているので、総務省の資料で確認できたら、この記事に追記します。
まとめ
- 今年の分は、12月31日までに支払いまで完了。
- ワンストップ特例は、5自治体以内、翌年1月10日までに申請書。
- 確定申告をする人は、ワンストップ特例ではなく確定申告でまとめて。

今年は11月中に終わらせて、年末はゆっくりします!
※この記事は2026年10月20日時点の情報です。制度や各サイトの条件は変わることがあるため、寄附の前に総務省や各サイトの最新情報を確認してください。