ふるさと納税の控除は「3つ」に分かれる|上限を超えると自己負担が2,000円より増えるしくみ

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「自己負担は2,000円だけ」って聞くけど、寄附すればするほどお得なの?

そこに落とし穴があります。控除がどこから引かれるのかを知ると、上限がある理由がわかりますよ。総務省の計算式で見てみましょう。
控除は3つに分かれている
ふるさと納税で寄附をすると、寄附額から2,000円を引いた残りが控除の対象になります。この控除は、次の3つに分かれています(総務省 ふるさと納税ポータル「税金の控除について」)。
| 区分 | 計算式 | いつ引かれる? |
|---|---|---|
| (1) 所得税からの控除 | (寄附額−2,000円)×所得税の税率 | 寄附した年の所得税 |
| (2) 住民税からの控除(基本分) | (寄附額−2,000円)×10% | 翌年度の住民税 |
| (3) 住民税からの控除(特例分) | (寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税の税率) | 翌年度の住民税 |
(1)〜(3)の率を足すと、「所得税の税率+10%+(100%−10%−所得税の税率)」で、ちょうど**100%**になります。だから、上限の中なら「寄附額−2,000円」が全部戻ってくる、というしくみです。
なお、(1)の所得税の税率は、2037年(令和19年)中の寄附までは、復興特別所得税の税率を加えた率を使うと総務省は説明しています。
上限を決めているのは「特例分」
(3)の特例分には、ルールがひとつ付いています。
- 特例分は、住民税所得割額の2割(20%)まで
- 計算した特例分が2割を超えると、特例分は「住民税所得割額×20%」で打ち止めになる
総務省のページでは、この場合、(1)・(2)・(3)を合計しても「寄附額−2,000円」の全額は控除されず、実質の負担が2,000円を超えると書かれています。

じゃあ、上限を超えた分は戻ってこないってこと?

はい。超えた分は、返礼品はもらえても、税金からは引かれない「ふつうの寄附」に近くなります。なので、上限の目安を先に知っておくのが大事なんです。
ほかにもある「対象額の上限」
総務省のページには、特例分とは別に、控除の対象になる寄附額の上限も書かれています。
- (1) 所得税:対象になる寄附額は、**総所得金額等の40%**まで
- (2) 住民税の基本分:対象になる寄附額は、**総所得金額等の30%**まで
どの上限に先に届くかは、収入や家族構成で人によって違います。総務省も具体的な計算はお住まいの市区町村に問い合わせるよう案内しています。
ワンストップ特例だと、引かれる場所が変わる
確定申告のいらない会社員などで、寄附先が5団体以内なら、ワンストップ特例を使えます。
総務省によると、ワンストップ特例を使った場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた全額が翌年度の住民税から控除されます。所得税の還付がないからといって、控除が減っているわけではありません。

確定申告をする人は、寄附した翌年の3月15日までに税務署へ。寄附先の自治体が出す受領書が必要なので、なくさないようにしてくださいね。
まとめ
- 控除は「所得税」「住民税の基本分」「住民税の特例分」の3つ
- 上限のカギは、特例分の「住民税所得割額の2割まで」
- 上限を超えると、自己負担は2,000円より大きくなる
- ワンストップ特例なら、全額が翌年度の住民税から引かれる
年末までのスケジュールは「年末までのやることカレンダー」にまとめています。
※この記事は2026年10月22日に総務省のページで確認した内容です。個別の税額は、お住まいの市区町村や税務署で確認してください。
寄附先を探すときは
返礼品や自治体を探すときは、ポータルサイトの検索が便利です。寄附の受付期限や配送時期は、寄附先ごとに違うので、申し込む前に各ページで確認してください。
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