ふるさと納税を確定申告するとき、申告書のどこに書くのか
【2026年10月 更新】

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確定申告の用紙、寄附した分はどこに書くんですか?

第二表の寄附金控除の欄と、住民税に関する欄の2か所に書きます。
ふるさと納税は、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と個人住民税から控除が受けられる制度です。控除を受けるには確定申告が必要で、書き場所が決まっています。
発表のポイント
- 控除を受けるには、寄附をした年分の確定申告が必要
- 確定申告書の第二表「寄附金控除に関する事項」に、寄附先の名称と金額を書く
- 同じ第二表の「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にも金額を書く
- 所得税の確定申告書は個人住民税の申告書も兼ねるため、住民税の欄の書き漏れは控除漏れにつながる
- ワンストップ特例の申請をしていても、確定申告をすると申請は無効になる

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確定申告書の第二表には「寄附金控除に関する事項」という欄があります。ここに、寄附先の名称等と寄附金の額を書きます。ふるさと納税は寄附先が複数になることが多いため、自治体ごとに分けて書きます。
同じ第二表に「住民税に関する事項」という欄があり、その中の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」にも寄附した金額を書きます。所得税の確定申告書は個人住民税の申告書も兼ねているため、この欄が書かれていないと、個人住民税の賦課決定のときに控除されないことがあります。所得税の欄だけ埋めて終わりにしないよう、注意が必要です。
ワンストップ特例との関係
確定申告が不要な給与所得者は、寄附先が5団体以内であれば、寄附先の団体に申請することで控除を受けられます。これがワンストップ特例制度です。
ただし、5団体を超える自治体に寄附した場合や、医療費控除などのために確定申告をする場合は、ワンストップ特例ではなく、ふるさと納税の金額を含めて確定申告をします。ワンストップ特例の申請書を出していても、確定申告をするとその申請は無効になります。控除を受けずに申告してしまった場合は、更正の請求で受けられることがありますが、最終的な税額に異動がない場合は請求できません。
控除額の計算
控除額は3つに分かれます。所得税は(ふるさと納税額-2,000円)を所得控除し、所得税率(0%から45%)をかけた額が軽減されます。所得控除の対象になる寄附金は、総所得金額等の40%が上限です。
個人住民税の基本分は(ふるさと納税額-2,000円)×10%の税額控除、特例分は(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税率)で、所得割額の20%を限度に全額控除します。申告先は所轄の税務署です。

用語メモ
- 寄附金控除:寄附をした金額のうち一定額を、所得や税額から差し引ける制度。
- 第二表:確定申告書のうち、所得の内訳や控除の明細を書く用紙。
確認しておきたいこと
- 申告書の様式は年分によって変わるため、その年の国税庁の案内で確認が必要です。
- 寄附金受領証明書の扱いは、寄附先の自治体の案内で確認が必要です。
- 医療費控除などと合わせる場合の計算は、税務署や税理士に確認が必要です。

書き漏らすと、控除されないまま終わるんですね。

はい。所得税の欄と住民税の欄の両方に書く必要があります。
寄附先を探すときは
返礼品や自治体を探すときは、ポータルサイトの検索が便利です。寄附の受付期限や配送時期は、寄附先ごとに違うので、申し込む前に各ページで確認してください。
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この記事はAIが下書きし、事実と出典を確認してから公開しています。誤りは 制作ガイドライン の方針で直します。