ふるさと納税の控除上限はどう決まる?計算の考え方を整理
【2026年10月 更新】

控除上限は「住民税所得割額の2割」が目安
ふるさと納税の控除には上限があります。総務省の説明では、控除の上限額は住民税所得割額の2割を超えない範囲で決まります。つまり、住民税の所得割が大きい人ほど上限も大きくなり、所得が少ない人は上限も小さくなります。
出典: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
計算の構造
控除額は次の3つに分かれます。
- 所得税からの控除(寄附額 − 2,000円)× 所得税率
- 住民税からの基本控除(寄附額 − 2,000円)× 10%
- 住民税からの特例控除(所得税の税率に応じた割合)
この合計が寄附額から2,000円を引いた額に届くと、自己負担が2,000円で済みます。逆に上限を超えると、超えた分は自己負担になります。上限の目安は、住民税所得割額の2割を所得税率で割り戻して求める考え方です。
上限を超えたらどうなるか
上限を超えた寄附は、超えた部分が控除されず、そのまま自己負担になります。翌年の住民税が決まったあとで「もっと寄附しておけばよかった」となりやすいため、給与所得者は住民税の決定通知書で所得割額を確認しておくと、翌年の目安を立てやすくなります。
ワンストップ特例との関係
確定申告が不要な給与所得者でも、寄附先が5自治体以内ならワンストップ特例で手続きを省略できます。ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請は無効になり、確定申告で寄附金控除を申告する必要があります。
出典: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/onestop.html
まとめ
控除上限は住民税所得割額から決まるため、寄附の前に自分の所得割額を確認することが近道です。制度の詳細は総務省のポータルで確認できます。
出典: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/
※画像: イメージ(AI生成)
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